認定NPO法人化による寄附者への税制優遇
認定NPO法人への寄附は、税制上の優遇措置の対象となります。これにより、支援の輪がさらに広がることを期待されています。
個人の寄附者
確定申告により、「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。特に税額控除の場合、寄附金額から2,000円を引いた額の40%が所得税額から直接控除されるため、大きなメリットがあります(所得税額の25%が上限)。例えば、年間3万円をご寄附いただいた場合、税額控除を選択すると最大11,200円の所得税が軽減される場合があります。また、都道府県・市区町村が条例で指定した場合、個人住民税の寄附金税額控除も適用されます。
法人の寄附者
一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が可能です。企業のCSR・ESG活動としてのご支援が、税務上もより有利になります。
認定取得の背景と意義
ACHPは2022年10月の準備委員会発足以来、病気や障がいのあるこどもとその家族、医療従事者、そして地域の皆様と共に、東海地方にこどもホスピスを設立するための活動を続けてきました。
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2023年4月:NPO法人設立
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2023年11月:名古屋市副市長への要望書提出
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2024年〜:勉強会・グリーフの会・フォトプロジェクト等を継続実施
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2024年8月:欧州こどもホスピス視察
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2026年2月:全国こどもホスピスサミット開催、クラウドファンディング開始
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2026年3月:クラウドファンディング開始11日で目標300万円を達成
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2026年4月:認定NPO法人認定取得
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2026年8月:「長久手のおうち」開設予定
認定NPO法人の取得は、ACHPの運営の透明性と公益性が所轄庁の審査によって認められた証であり、寄附を主な財源とする地域型こどもホスピスの活動を持続可能にする重要な基盤となります。
「長久手のおうち」開設に向けたクラウドファンディング実施中
現在、「長久手のおうち」の開設資金を募るクラウドファンディングが実施されています。開始からわずか11日で第一目標の300万円を達成し、現在はネクストゴール600万円に向けて挑戦が続けられています。

クラウドファンディングページはこちら:
https://for-good.net/project/1002838
「長久手のおうち」について
「長久手のおうち」は、愛知県長久手市の一軒家を活用した小さなこどもホスピスです。小児がんや難病など、生命を脅かす病気とともに生きるこどもたちとそのきょうだい・ご家族が、入院中や通院の合間に、病院でも自宅でもない「もうひとつの居場所」として安心して過ごせる場を目指しています。東海地方に常設のこどもホスピスが開設されるのは初めての試みです。

代表理事 畑中めぐみ氏のコメント
ACHP代表理事の畑中めぐみ氏は、認定NPO法人化について次のようにコメントしています。「これまで約25年にわたり、看護師・研究者として小児がんや難病の子どもとそのご家族に関わってきましたが、その中で『病院では支えきれない時間がある』という現実を感じ続けてきました。子どもたちには日常があり、家族にはそれぞれの想いがあります。私たちは『存分に生きるを、一緒に。』を理念に、地域の中で子どもと家族がその人らしく過ごせる場としてのこどもホスピスの実現を目指しています。今回の認定は、私たちの活動に対する社会的な信頼の証であると同時に、この活動を継続していく責任をより一層強く自覚する機会でもあります。現在は、2026年8月の開設を目指す地域型の拠点『長久手のおうち』の準備を進めています。この小さな一歩を確実に形にしながら、その先にある『大きなこどもホスピス』の実現へとつなげていきます。こどもホスピスは、特別な場所ではなく、地域の中にある『もうひとつの居場所』です。子どもや家族だけでなく、関わるすべての人がそれぞれのかたちで関われる、そんな文化を育てていきたいと考えています。」
寄附金受領証明書の発行について
認定日(2026年4月1日)以降にいただいたご寄附については、確定申告にご利用いただける「寄附金受領証明書」が発行されます。詳細については、ACHP公式ウェブサイトにてご確認ください。
団体概要
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団体名:認定NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト
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代表者:畑中 めぐみ
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所在地:愛知県名古屋市名東区一社4丁目255 3F
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公式HP:https://www.achp.jp/
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本件に関するお問い合わせ先:hello@achp.jp
関連情報
設立3周年を記念し、2026年4月6日(月)から12日(日)の期間、名古屋駅直結の「エスカ地下街 センタープラザ・光の広場」にて「こどもホスピス写真展」が開催されます。4月11日(土)・12日(日)には体験・交流プログラムも予定されていますので、ぜひお立ち寄りください。
※税制優遇の詳細については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
